026-276-5763

ブログBlog

Blog

026-276-5763

営業時間

7:30~12:00
14:00~19:00
※7:30~17:00までは要予約

定休日

日曜、祝日など

Home > ブログ > 休業損害費

交通事故施術

休業損害費

目次

計算式について

1. 給与所得者
過去3ヶ月間の1日あたりの平均給与額が基準となります。
計算式:事故前の3ヶ月間の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課などが作成したもの、担当者名、代表者印)

2. パート・アルバイト・日雇い労働者
計算式:日給×事故前3ヶ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先などの証明が必要です)

3. 事業所得者
事故前の年の所得税確定申告所得を基準にし、1日あたりの平均収入を算出します。

4. 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものとみなし、1日あたり5,700円を上限として支給されます。

シェアするShare

ブログ一覧