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交通事故施術と労災についてSpecial Content

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交通事故に
遭ってしまったら

【自分が被害者の場合】
交通事故の被害者になった場合、自賠責保険と加害者の任意保険を利用することにより、窓口での施術費が0円になります。自賠責保険を利用すれば自費施術が可能になるため、痛みの早期改善を目指すことが可能です。
施術費は、当院から直接保険会社に請求しますのでご安心ください。
知らずに損をすることがありますので、慰謝料や保障内容についても確認しましょう。
例えば、通院に必要な交通費も保障の対象になります。そのため、交通費や施術費をはじめとする交通事故の施術を受ける際に発生した料金の領収書は、施術が終了するまで必ず保管してください。

【自賠責保険や任意保険の
保障内容】

■施術費
カウンセリング料、通院費、転院の費用、入院の費用、入院料、投薬の料金、応急手当の費用、手術料、処置料などが対象になります。接骨院での施術費も同様です。

■交通費
自家用車のガソリン代、公共交通機関の利用費、タクシー代、駐車場代など、通院する際にかかった交通費が補償されます。そのため、領収書などは大切に保管しましょう。

■休業損害費
自賠責保険基準では1日5,700円が補償されます。また、5,700円を超える収入があることを証明できる場合は、19,000円を上限とし計算式による費用が補償されます。なお、給与所得者やパート、日雇い労働者、主婦、事業所得者も対象になる場合があります。
計算式について、詳しくはこちらから。

■慰謝料
慰謝料とは、交通事故により被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金です。
1日4,200円が支払われます。

【自損事故
(自分だけでの事故)の場合】

単独で障害物などに衝突し、ご自身や同乗者がケガをしてしまった自損事故の場合、自賠責保険は使えないという理由から施術を受けない方も多いです。任意保険の人身傷害補償や搭乗者障害補償に加入されてる場合は、それらを利用することで窓口での施術費を抑えて通院していただけます。
まずは、保険の加入状況を確認しましょう。

【自分が加害者である
事故の場合】

加害者になってしまった場合、自賠責保険を利用できないがため、施術を受けずに我慢する方も多いです。ご自身が任意保険の人身傷害補償に加入されている場合は、窓口での施術費を抑えて通院していただけます。
また、保険会社から慰謝料も支払われます。加害者であっても痛みがある場合は、まずは加入状況を確認してみるのがよいでしょう。

交通事故に
遭ってしまったら
~その他のケース~

【自転車に乗っていて
事故にあった場合】

自転車事故でトラブルになるケースも多いです。昨今自転車の保険の加入が義務化されてきましたが、未加入の方が加害者として事故を起こしてしまった場合、個人で賠償しなければなりません。自転車に乗っていて車がぶつかってきたなどの事故の場合は、相手の保険により損害賠償請求が可能です。
また、ご自身で人身傷害補償に加入していれば、ご自身の任意保険でも補償されます。

【ひき逃げなど
相手がわからない場合】

まずは必ず警察に届け出をしましょう。この場合は健康保険の利用が絶対条件となります。ひき逃げの場合は、政府の保障事業によって被害者が最低限の保障を受けられる制度があります。補償額をはじめ、基本的な保険金支払いの流れは、自賠責保険のときと同様に行われます(自賠責保険のような仮渡金の制度ではありません)。
加害者がわからず、被害者の方が泣き寝入りすることのないよう、お困りごとなどがあればご相談ください。

【加害者が
無免許運転だった場合】

事故の加害者が無免許運転だった場合でも、被害者保護の観点から、対人賠償責任保険や対物賠償責任保険による支払いが行われます。

【相手が任意保険に入って
いなかった場合】

事故の相手が任意保険に入っていなかった場合でも、過失割合に応じて損害賠償請求は可能です。被害者請求といって、自賠責保険に直接施術費の請求を行うこともできます。もしご自身が無保険車傷害補償保険に加入していれば、こうした事態でもご自身の保険により補償されます。

【加害者の車に
同乗していた場合】

自分のものではない車に搭乗し、運転者が交通事故を起こしてご自身が傷害を負った場合でも、自賠責保険での請求が可能です。
自分の車で事故を起こしたわけではないため、施術を受けられないと思っている方も多いですが、施術を受けられますのでご安心ください。

労災保険について

【詳細】
労災保険とは、労働者災害補償保険法にもとづく制度のこと。「業務上の事由または通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業として、被災労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、適正な労働条件の確保を図り、もって労働者の福祉に寄与すること」
とされています。

【お仕事中にケガをされて
お困りの方へ】

お仕事中のケガによる身体の痛みでお困りではありませんか?病院・整形外科に通院しても湿布・痛み止め・電気療法だけで、思ったような効果が感じられないと不安になっていませんか?労働・通勤時間中のケガは、労災指定の整骨院・接骨院で施術が受けられます。

【整骨院・接骨院で労災保険を
使って施術を受けるには】

労災保険を使った整骨院での施術をご希望の方は、お勤め先で「療養の給付請求書」をもらい、労災指定の整骨院・接骨院に提出してください。整骨院が請求書を作成し、管轄の労働基準監督署に請求しますので、施術の際にかかるお客さまの自己負担額は0円になります。
※療養の給付請求書をお持ちになる前に施術を受けたい方は、一時的に自費で負担をしていただければ対応可能です。療養の給付請求書をお持ちいただいた時点で、全額返金いたします。

【労災指定の整骨院と
非指定の整骨院の違い】

労災指定された整骨院・接骨院と非指定の整骨院の違いは、窓口金です。労災指定された整骨院・接骨院では、療養の給付請求書を提出すれば、窓口金は必要なくなります。非指定の整骨院では一時的に施術ごとに窓口金を支払い、整骨院に療養の給付請求書を作成していただいてから、ご自身で労働基準監督署に請求することになります。